総務省において、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(仮称)案について、平成30年1月16日(火)から平成30年2月14日(水)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本政令案に関する意見の提出はありませんでした。
1 背景
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)のうち平成30年4月1日施行分の施行に伴い、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)等の関係政令について所要の改正を行うものです。
2 意見募集の結果
上記の政令案につき、平成30年1月16日(火)から平成30年2月14日(水)までの間、意見の募集を行ったところ、本政令案に関する意見の提出はありませんでした。
3 政令の施行
上記の政令案に基づき、地方自治法施行令等の一部を改正する政令が本日公布されたところであり、平成30年4月1日から施行されます。