総務省において、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準案について、平成27年8月1日(土)から平成27年9月4日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見はありませんでした。
1 背景
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等の改正に伴い、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正するものです。
2 意見募集の結果
平成27年8月1日(土)から平成27年9月4日(金)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する意見はありませんでした。
3 告示の施行
上記の告示案に基づき、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準の一部を改正する件が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行されます。ただし、住民基本台帳カードが廃止になること、指定認証機関制度が廃止になること等に係る規定については番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から、情報提供ネットワークシステムによる情報連携に係る規定については番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行されます。