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報道資料

平成27年12月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案に対する意見募集の結果

 総務省において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(仮称)案について、平成27年11月11日(水)から平成27年12月10日(木)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、以下のとおり1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方を取りまとめましたので公表致します。

1 背景

 市町村長が交付申請書の受付及び保存に係る事務を地方公共団体情報システム機構に行わせた場合には、交付申請書の記載事項を交付申請者の氏名、住所及び個人番号(交付申請者が通知カードとともに発送される交付申請書の用紙を用いる場合には、交付申請者の氏名、住所、生年月日及び性別)とする等の改正を行うものです。

2 意見募集の結果

 上記の省令案につき、平成27年11月11日(水)から平成27年12月10日(木)までの間、意見の募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。いただいた御意見及び御意見に対する考え方は、別紙PDFのとおりです。

3 省令の施行

 上記の省令案に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令が本日公布されたところであり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の日(平成28年1月1日)から施行されます。ただし、第48条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行されます。
連絡先
総務省自治行政局住民制度課
担当:細川
電話:03−5253−5517(直通)
FAX :03−5253−5592

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