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報道資料

令和2年2月21日
総務省自治行政局過疎対策室

「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業」における交付金の返還命令

 京都府笠置町(かさぎちょう)は、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱(以下「要綱」という。)などに基づき、平成28年度に「過疎地域等集落ネットワーク圏形成支援事業(以下「支援事業」という。)」に採択され、同年度末に総務省に対して支援事業を完了した旨の報告書等を提出したところですが、今般、支援事業の一部を実施していないことが確認されました。
 このため、本日、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)に基づき、笠置町に対し、支援事業に係る交付金の交付決定の一部を取り消すとともに、交付金の国への返還を命じました。

1 本交付金の交付に係る経緯

 総務省は、笠置町に対し、平成28年11月30日付けで支援事業に係る交付金の交付決定を行いました。笠置町は、総務省に対し、平成29年3月31日付けで実績報告書及び添付書類を提出しました。総務省は、実績報告書等の内容を確認し、同年4月24日に笠置町に対して交付金(19,000,000円)を交付しました。

2 立入検査などの結果

 総務省は、令和元年7月、笠置町が平成30年9月に支援事業の執行に関し同町の職員に対して懲戒処分を行ったとの情報に接したため、令和元年8月以降、同町への書面による調査のほか立入検査を実施し、以下の事実を確認しました。
(1) 補助事業者である笠置町は、間接補助事業者が支援事業を適確に行うよう善良な管理者による注意義務をもって指導監督する立場にありながら、指導監督を行わなかった結果、支援事業の一部が実施されなかった(事業未実施、年度を越えた支出)。また、支援事業の一部が実施されなかった事実があるにもかかわらず、総務省に支援事業がすべて実施されたとの虚偽の実績報告書を提出していた。
(2) 間接補助事業者である笠置創造・デザイン会議は、支援事業の大半を委託した後、支援事業を適確に行うよう善良な管理者による注意義務をもって管理しなかったほか、委託しなかった経費について適確に支援事業を実施しなかった結果、支援事業の一部が実施されなかった(事業未実施、年度を越えた支出)。また、支援事業の一部が実施されなかった事実があるにもかかわらず、笠置町に支援事業がすべて実施されたとの虚偽の報告を行っていた。

3 措置の概要

 2に掲げた事実は、補助金等適正化法第17条及び交付要綱第16に規定する交付金の交付決定の取消事由に該当することから、本日付けで、笠置町に対して行った交付金の交付決定のうち、支援事業が実施されなかった経費に係る交付金の交付決定を取り消しました(19,000,000円のうち11,785,418円)。
 また、当該交付金の交付決定の一部を取り消したことに伴い、同法第18条の規定により、国に返還義務が生じる交付金(11,785,418円)の返還を命じました。

4 その他

 総務省としては、今回の事案を都道府県及び市町村に周知するとともに、補助事業者及び間接補助事業者において適確に支援事業を執行するよう注意喚起しました。
連絡先
総務省自治行政局過疎対策室
担当:長谷課長補佐、竹林
代表電話:03-5253-5111
直通電話:03-5253-5536
FAX:03-5253-5537

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