平成29年3月7日に閣議決定し、国会に提出した「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案」に一部技術的な改正事項の漏れがあり、現在、訂正に向けて協議を進めているところです。
【内容】
平成29年3月7日に閣議決定し、国会に提出した「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案」について、地方公務員法第22条第1項の改正に伴う、同法第28条の6における技術的な改正が漏れていたもの。
<詳細>
・ 地方公務員法第22条第1項は「条件付採用」(いわゆる試用期間)について規定しているが、従前、「非常勤職員」等は条件付採用の対象外と規定。
・ 今般の改正案において、任用の適正化を図る観点から、一般職非常勤職員に対しても条件付採用の規定を原則適用させることとしたところ。
・ その際、定年退職後の再任用短時間勤務職員(概念上「非常勤職員」に包含)については、再任用前の勤務において既に能力が実証されていることから、従前より条件付採用の対象外とされており、改正案において、引き続き、条件付採用の対象外とするための技術的な除外規定を整備(第28条の5)したところ、一部事務組合等に係る再任用職員の規定である第28条の6についても同様に措置する必要があるところ、当該措置が漏れていたもの。