1 背景
本改正は、「公衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律」(平成28年法律第49号)の一部の施行に伴い、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)等について、二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区にわたって市町村の境界変更があった場合に係る規定の整備、数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区を設けた場合に係る規定の整備並びに選挙事務所の数及び選挙運動に関する支出金額の制限額の特例の対象となる選挙区の改定等を行うものです。
2 意見募集要領
(1) 意見募集対象
・公職選挙法施行令の一部を改正する政令案等の概要(
別紙1)
なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2) 意見提出期限
平成29年6月30日(金)(郵送の場合は、当日消印有効)
詳細については、意見公募要領(
別紙2)を御覧ください。
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。