総務省においては、公職選挙法施行令の一部を改正する政令(案)及び公職選挙法施行規則の一部を改正する省令(案)について、平成30年9月8日(土)から同年10月8日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
1. 背景
公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている者である参議院名簿登載者に係る規定の整備等を行うものです。
2. 意見募集の結果
標題の政令案及び省令案について、平成30年9月8日(土)から同年10月8日(月)までの間、意見の募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3. 今後の予定
標題の政令案及び省令案については、意見公募した案に基づいて定められ、本日公布されたところであり、改正法施行の日(平成30年10月25日)から施行されます。