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報道資料

令和3年12月14日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)に対する意見募集

 総務省は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)をとりまとめました。
つきましては、この案について、令和3年12月15日(水)から令和4年1月18日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景・概要

 個人番号カードの有効期間は、年少者は容姿の変化が大きいことから、民法の成年年齢を踏まえ、20歳以上の者については10年間、20歳未満の者については5年間としているところ。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号。以下「民法改正法」という。)により、民法の成年年齢が令和4年4月1日から20歳から18歳に引き下げられることを受け、個人番号カードの有効期間について18歳以上の者については10年間、18歳未満の者については5年間とする。
※ なお、民法改正法の附則において旅券法(昭和26年法律第267号)の一部改正が行われ、有効期間が10年のパスポートを取得できる年齢を現行の20歳以上から18歳以上に変更することとされている(令和4年4月1日施行)。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

 意見募集対象:別紙1PDF「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令(案)」
詳細については、別紙2PDFの意見募集要領をご覧ください。

3 意見募集の期限

 令和4年1月18日(火)(必着)(郵送についても締切日に必着とします。)

4 今後の予定

総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布を行う予定です。

5 資料の入手方法

 関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
総務省自治行政局
住民制度課マイナンバー制度支援室
担当:松本官、知念官、佐藤官
電話:03−5253−5366(直通)
FAX :03−5253−5592
 

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