総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(以下「対応要領」という。)については、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)第9条に基づき国の行政機関の長が定めることとされており、この度、総務省における対応要領の案を取りまとめました。
つきましては、対応要領を定める上での参考とするため、平成27年9月3日(木)から平成27年10月2日(金)までの間、以下のとおり御意見を募集いたします。
総務省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領案(別添1)
平成27年10月2日(金)午後5時必着(郵送については、同日必着とします。) 詳細については、別添2「意見募集要領」を御覧ください。 なお、意見募集対象については、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載しております。
提出された御意見を踏まえ、対応要領を策定する予定です。