報道資料
平成28年9月16日
再就職等規制違反行為に関する件について
総務省は、標記事案について、内閣府再就職等監視委員会から国家公務員法(以下「法」という。)第106条の3第1項に規定する求職規制に違反する行為があった疑いがあるとの指摘を受け、法第106条の17第1項の規定に基づく任命権者による調査を行ってきたところ、下記のとおり求職規制に違反する行為があったと認められ、内閣府再就職等監視委員会に報告を行い、当該行為を行った職員に対して懲戒処分を実施しました。
1 事案の概要
平成28年5月から6月にかけて、地方支分部局の課長級職員(60歳・男性、以下「課長級職員」という。)が利害関係企業等から再就職の誘いを受け、再就職することを約束した。
(法第106条の3第1項に違反する行為)
2 懲戒処分
上記1の課長級職員を、法第82条第1項に基づく懲戒処分として、減給3月間 10分の2にする(平成28年9月16日付け)。
(別紙)
国家公務員法(昭和22年法律第120号)
(在職中の求職の規制)
第百六条の三 職員は、利害関係企業等(営利企業等のうち、職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2〜5 (略)
(任命権者による調査)
第百六条の十七 任命権者は、職員又は職員であつた者に再就職等規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該再就職等規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、委員会にその旨を通知しなければならない。
2 (略)
3 任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
総務省職員の懲戒処分に関する公表基準
(総則)
第1条 総務省職員(外局及び特別職の職員を除く。)の懲戒処分の公表が適正に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 懲戒処分はすべて公表する。
ただし、職務に関連しない行為に係る減給又は戒告の処分若しくは公表をおこなった場合に被処分者以外の者の権利利益を害するおそれが高いなどの理由により公表が適当でないと認められる懲戒処分にあってはこの限りでない。
(公表内容)
第3条 個々の懲戒処分について、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表する。
(公表時期及び公表方法)
第4条 懲戒処分は、処分をおこなった後、速やかに記者クラブへの資料の提供その他適宜の方法により公表する。
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