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報道資料

平成28年1月29日

株式会社NHKアイテックに対する指名停止措置

 「総務省における物品等の契約に係る指名停止等措置要領」(以下「措置要領」とする。)に基づき、下記のとおり指名停止措置を講ずるものとする。

1 指名停止措置業者

株式会社NHKアイテック

2 指名停止措置理由

 株式会社NHKアイテックの社員が、地上放送のデジタル化に伴う難視対策(新たな難視対策)に関し、業務委託費を不正に受領する等の不正行為を行ったことが判明した。

 これは措置要領にある「業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき」(別表第11号)に該当するため。

3 指名停止措置の期間

 本日から「1ヶ月以上18ヶ月以内」の間。

 確定期間については、事実関係の全容が解明され、再発防止策が講ぜられる等の状況を見極め別途通知するものとする。

連絡先
総務省大臣官房会計課監査指導係
担当者:田口課長補佐、谷原係長
TEL:03−5253−5135

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