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報道資料

平成28年9月27日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会

電気通信事業法に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の改正についての意見募集

情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から、「電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく特定電気通信設備の指定に関する告示の改正案」についての諮問を受けました。
 つきましては、これらの案について、本年9月28日(水)から同年10月27日(木)までの間、意見を募集します。

1 改正の概要

電気通信事業法では、公正な競争を促進する観点から、第一種(※1)・第二種(※2)指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者(※3)と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。

 本件は、平成27年度における設備の設置状況等を踏まえ、「特定電気通信設備」の指定を行うため、告示の改正を行うものです。

 ※1 第一種指定電気通信設備設置者:固定通信市場において、アクセス回線シェアが50%を超える電気通信事業者
                         (NTT東西)
 ※2 第二種指定電気通信設備設置者:移動通信市場において、端末シェアが10%を超える電気通信事業者
                         (NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー、ソフトバンク)
 ※3 「特定電気通信設備」の設置者:(1)第一種指定電気通信設備設置者
                        (2)加入者回線シェアが10%超の電気通信事業者
                        (3)第二種指定電気通信設備設置者
                        (4)端末シェアが3%超の電気通信事業者
 

2 意見公募要領

(1)意見募集対象
 ・ 平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別添1:新旧対照表PDF
 ・ 平成28年総務省告示第105号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示案(別添2:新旧対照表PDF

(2)意見提出期限
 平成28年10月27日(木)必着
  ※郵送については、締切日の消印まで有効とします。
 詳細については、別紙の意見公募要領PDFを御覧ください。
 なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。

 

3 今後の予定

本告示改正案については、寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。 
連絡先

(諮問内容等について)

総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課

担当:大澤課長補佐、小川係長、徳永官

住所:〒100-8926

    東京都千代田区霞が関2-1-2
    
中央合同庁舎2号館

電話:(代表)03-5253-5111
   
:(直通)03-5253-5836 

FAX:03-5253-5838

E-mailjigyou-seido

_atmark_ml.soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

 

(情報流通行政・郵政行政審議会について)

情報流通行政局総務課

担当:東課長補佐、宇佐美係長

住所:〒100-8926

    東京都千代田区霞が関2-1-2
    
中央合同庁舎2号館

電話:(代表)03-5253-5111
   :(直通)03-5253-5694

FAX:03-5253-5714

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