1.背景
NTT法第2条第4項第1号の規定により、NTT西日本は、目的達成業務を営もうとする場合には、あらかじめ総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならないとされています。
この規定に基づき、NTT西日本から、平成31年1月30日付けで、日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和60年郵政省令第23号)第1条各号に掲げる事項を記載した届出書の提出がありましたので、同令第2条の3の規定に基づき、本日、これを公表します。
2.届出書に記載された業務の内容
別添参照(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除いています。)
3.業務の開始の日
NTT西日本は、届出書において、平成31年2月7日(木)を業務の開始の日としています。
<添付資料>