(1) 意見公募の対象:
<省令案>
・電気通信事業報告規則の一部を改正する省令案(別添1)
<告示案>
・平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する告示案(別添2)
・平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を改正する告示案(別添3)
・平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別添4)
・平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別添5)
・平成三十一年総務省告示第三十号(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であって、インターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるものの送信タイミングの条件等を定める件)の一部を改正する告示案(別添6)
(2)意見公募要領 :別紙2のとおり
意見提出期間 :令和2年7月18日(土)から同年8月21日(金)まで
(郵送については、締切日の消印まで有効とします。)
なお、本案については、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、本日から総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(中央合同庁舎2号館10階)において配布します。