本件は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)第5条による電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の改正に伴い、第二種指定電気通信設備を設置する事業者に対する新たな会計制度を導入するため、当該設備との接続に関する会計の整理の方法等を定める省令の制定について総務大臣から諮問を受けたものです。
当該省令案の概要は、別紙1のとおりです。
意見の提出者及び意見の内容は、別紙2のとおりです。
なお、提出された意見については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(https://www.e-gov.go.jp>)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省情報流通行政局総務課(中央合同庁舎2号館11階)において閲覧に供することとします。
本省令案については、寄せられた意見及び再意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。