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報道資料

平成27年8月27日

平成26年度末における固定端末系伝送路設備の設置状況

―加入者回線数に占めるNTT東日本及びNTT西日本のシェア―

 総務省は、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)第3条第1項に基づき、平成26年度末(平成27年3月末)時点の固定端末系伝送路設備の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。

1.趣旨

 総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第33条第1項の規定に基づく第一種指定電気通信設備の指定を行うため、電気通信事業報告規則第3条第1項に基づき、固定端末系伝送路設備(※)を設置する電気通信事業者を対象として、当該設備の年度末の設置状況について毎年度経過後2月以内に報告することを義務付けています(制度の概要は別紙1PDFのとおりです。)。
 今般、平成26年度末時点の設置状況について電気通信事業者から報告を受けましたので、その集計結果を公表します。

※ 固定端末系伝送路設備: 電話線等の伝送路設備の一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備

2.結果概要

 平成26年度末時点の固定端末系伝送路設備の設置状況の特徴は以下のとおりです(加入者回線数に占める東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」といいます。)のシェア等の詳細については別紙2PDFのとおりです。)。

  • (1) 加入者回線数に占めるNTT東西のシェアは、平成25年度末と比較すると、メタル回線よりもNTT東西のシェアが相対的に低い光ファイバ回線の増加の影響を受けて、低下している(平成25年度末:81.2%→平成26年度末:79.7%[▲1.5%])。
      他方、NTT東西の光ファイバ回線数のシェアについては、横ばいとなっている(平成25年度末:78.3%→平成26年度末:78.3%[+0.0%])。
  • (2) NTT東西の光ファイバ回線数のシェアは、引き続きおおむね「東高西低」となっている(都道府県別シェアの平均 NTT東:93.3%、NTT西:71.3%)。
  • (3) なお、NTT東西の光ファイバ回線数のシェアが50%以下の都道府県は、滋賀県(40.0%)及び奈良県(46.1%)の2県となっている。

注 平成22年度末から平成25年度末において、一部の電気通信事業者による集計誤り(報告対象となっている回線数の一部が計上されていなかったもの)が発生していたことから、本報告の際に遡って修正報告がなされた。そのため、同期間における加入者回線に占めるNTT東西のシェア(全国)は、過去に公表した集計結果に比べて、各年度とも2%程度低下している。なお、本資料においては、全て修正後の数値を記載している。

<関係報道発表資料>

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :柳迫課長補佐、岡本係長、伊澤官)
電話 :03−5253−5844
FAX :03−5253−5848
E-mail :setsuzoku@ml.soumu.go.jp
 
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