総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 第二種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集

報道資料

平成28年11月18日

第二種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集

 総務省は、第二種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案等を作成しました。
 つきましては、これらの省令案等について、平成28年11月19日(土)から同年12月19日(月)までの間、意見を募集することとします。

1 省令案等の概要

 モバイル接続料の自己資本利益率の算定に用いられるβ(※)について、移動通信事業者の事業の多角化等に伴い、βの算定方法等が課題となりつつあるため、「モバイル接続料の自己資本利益率の算定に関するワーキングチーム 報告書」(平成28年11月10日)を踏まえ、第二種指定電気通信設備接続料規則の改正等を行うものです。
 また、接続料算定の実態に合わせた算定根拠の修正を行うものです。
 省令案等の概要は別紙1PDFのとおりです。  
(※)第二種指定電気通信設備接続料規則第9条第5号に基づき、βは、「移動電気通信事業に係るリスク」及び「財務状況に係るリスク」を勘案した合理的な値とすることとされています。

2 意見募集対象及び意見提出要領

(1)意見募集の対象:
   (新旧対照表及び新規制定案:別紙2PDF

<情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項>
・第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31号)の一部を改正する省令案

<諮問事項以外の事項>
・平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示案
・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案
・電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第23条の9の3の規定に基づき様式を定める件の告示案
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドラインの改定案

(2)意見提出期間:
   平成28年11月19日(土)から同年12月19日(月)まで(必着)
   (郵送の場合も同日付け必着)

  意見提出方法等の詳細については、別紙3PDFの意見公募要領をご覧ください。
  なお、本省令案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。

3 今後の予定

 今後、意見募集結果を踏まえて省令改正等を行う予定です。
 なお、省令案等のうち、第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正については、平成28年11月18日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問しました。本件意見募集の結果については、当部会に報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
<関係報道資料>
○「モバイル接続料の自己資本利益率の算定に関するワーキングチーム」報告書(平成28年11月10日)
URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000448348.pdf 別ウィンドウで開きます
連絡先
 総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 (担当 :川野課長補佐、山内係長)
  電話 :03−5253−5845
  FAX :03−5253−5848
E-mail :mobile-ac_b/atmark/ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの
一部を変えています。「/atmark/」を「@」に置き
換えてください。

ページトップへ戻る