総務省は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第21条第1項に基づき、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本・西日本」といいます。)が提供する特定電気通信役務(加入電話、ISDN及び公衆電話)について、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東日本・西日本に対し通知しました。
NTT東日本・西日本が提供する加入電話等の料金については、サービスの区分ごとに総務省が料金水準の上限(基準料金指数)を設定しています(制度の概要については参考資料を御参照ください。)。
総務省は、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの1年間適用される基準料金指数を設定し、本日、NTT東日本・西日本に対し通知しました。
今般NTT東日本・西日本に対し通知した次期の基準料金指数は、平成27年に算定した生産性向上見込率(X値。平成27年10月1日から平成30年9月30日まで適用。X値算定に関する検討の経緯は、下記関係報道資料を御参照ください。)及び、平成28年度の消費者物価指数変動率から算出しました。
【通知した基準料金指数】
特定電気通信役務の種別 |
NTT東日本 |
NTT西日本 |
音声伝送役務※1 |
94.1
(94.6) |
94.1
(94.6) |
音声伝送役務であって第一種指定端末系
伝送路設備のみを用いて提供されるもの※2 |
101.6
(102.1) |
101.6
(102.1) |
注:基準料金指数の初期値は100(平成12年4月1日時点の料金指数)。
( )内は、現行(平成28年10月1日から平成29年9月30日まで)の基準料金指数。
※1 加入電話、ISDN及び公衆電話に係る基本料、通話料・通信料等。
※2 加入電話及びISDNに係る基本料、施設設置負担金。
【基準料金指数の算定式】
基準料金指数=前期の基準料金指数×(1+消費者物価指数変動率−生産性向上見込率(X値)+外生的要因)
(1) 前期の基準料金指数:(音声伝送)94.6 (加入者回線)102.1
(2) 消費者物価指数変動率(平成28年度):−0.1%
(3) X値:(音声伝送)0.4% (加入者回線)0.4%
(4) 外生的要因:0