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報道資料

令和2年5月29日

不適切な端末代金の値引きの適正化に関する株式会社NTTドコモ及び同社の販売代理店70社への指導

 総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 吉澤 和弘)から媒介等業務の委託を受けた者において電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に違反する不適切な端末代金の割引その他の利益の提供が行われたことを受け、本日、株式会社NTTドコモから媒介等業務の委託を受けた70社に対し、同法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導するとともに、株式会社NTTドコモに対し、届出媒介等業務受託者に対する指導その他必要な措置を徹底するよう指導しました。

事案の概要及び行政指導の内容

 電気通信事業法(以下「法」といいます。)第27条の3第2項では、同条第1項に基づき総務大臣から指定された電気通信事業者が、移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等に関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者に対し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令で定めるものを約し、又は第三者に約させることを禁止しています。この規定は、法第73条の3において、法第27条の3第1項に基づき指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用されています。また、法第27条の4では、電気通信事業者は、届出媒介等業務受託者に対する指導その他の委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととしています。
 今般、株式会社NTTドコモから媒介等業務の委託を受けた者において、移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること及び移動端末設備の購入等をすることを条件とし、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第22条の2の16第1項に規定する上限額を超える利益の提供が601件確認されました(各社の違反件数は別紙1PDF、主な違反事案の概要は別紙2PDFのとおりです。)。これは、法第73条の3において準用する法第27条の3第2項第1号の規定に違反し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものと認められることから、総務省は、本日、株式会社NTTドコモから媒介等業務の委託を受けた70社に対し、法の規定の遵守を徹底し、再発防止策を着実に実施するよう指導するとともに、株式会社NTTドコモに対し、届出媒介等業務受託者に対する指導その他必要な措置を徹底するよう指導しました。
 総務省は、モバイル市場の適正な競争環境確保のため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。

 なお、総務省では、法の遵守を確保するため、各総合通信局等に「端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口」を設けています。情報提供内容を踏まえ、法に反する利益の提供や期間拘束等が認められる場合は、規制の対象となる電気通信事業者及び届出媒介等業務受託者に対して法の遵守に関する取組状況について確認し、必要に応じ、改善に向けた指導を行います。情報提供方法等の詳細は、端末販売の適正化等の取組に係る情報提供窓口のページを御参照ください。
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
(担当 :仲田課長補佐、肥田係長)
電話 :03−5253−5845
FAX :03−5253−5848

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