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報道資料

平成30年2月5日
総合通信基盤局

特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令の一部を改正する省令案等に係る意見募集

 総務省は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成28年総務省令第64号。以下「設備等省令」という。)の一部を改正するとともに、特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成28年総務省告示第244号。以下「実施指針」という。)の一部を改正する案を作成いたしました。
 つきましては、本省令案及び告示改正案について、平成30年2月6日(火)から同年3月7日(水)までの間、意見を募集します。

1 概要

 現在、国内のデータセンターの約6割が東京圏に集中しており、今後も東京圏において増加傾向にあります。今後、IoTの進展等によりトラヒックが急増し、東京圏のトラヒックがますます増加するおそれがあります。
 このように東京圏に集中しがちなデータやトラヒックの分散化を図るためには、地域にデータセンターを整備し、その地域内におけるデータの流通・活用を促進することが重要です。
 このため、総務省では設備等省令及び実施指針について所要の改正を行うこととしました。改正概要については別紙1PDFのとおりです。

2 意見募集の対象及び意見公募要領

(1)意見募集の対象
  • 「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第五条第二項第二号に規定する電気通信設備等を定める省令(平成28年総務省令第64号)」改正案(新旧対照表:別紙2PDF
  • 「特定通信・放送開発事業の実施に関する指針(平成28年総務省告示第244号)」改正案(新旧対照表:別紙3PDF

(2)意見公募要領
 詳細については、別紙4PDFの意見公募要領をご覧ください。
 なお、当該資料は、準備が整い次第、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(http:// www.e-gov.go.jp別ウィンドウで開きます)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供し、または配布することとします。

3 意見募集の期限

平成30年3月7日(水)必着(郵送についても、同日付け必着とします。)

4 今後の予定

皆様から寄せられた意見を踏まえ、速やかに公布・施行する予定です。
連絡先
総務省総合通信基盤局データ通信課
担当:武藤補佐、白河主査、江原官
TEL:03-5253-5853
FAX:03-5253-5855
e-mail:datacenter/atmark/ml.soumu.go.jp
 
※ 迷惑メール防止のため、「@」を「/atmark/」と表記しています。
 メールをお送りになる際には、「/atmark/」を@に直してください。

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