「地域公共ネットワーク等強じん化事業」のうち「電気通信ネットワーク整備事業」に係る一般社団法人等の公募においては、平成25年2月28日(木)から平成25年3月8日(金)まで、電気通信ネットワーク整備事業を行う一般社団法人等を受け付けました。
期限内に提出された提案について、外部有識者からなる評価会において応募内容の評価を行い、その結果、当該事業の実施団体は社団法人電気通信事業者協会に決定しました。
今後、総務省は、当該法人から提出される交付申請書の審査を行い、補助金を交付すべきものと認められる場合に交付の決定を行う予定です。
○関連報道発表
※電気通信ネットワーク整備事業
電気通信事業者(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第5号又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第1項に規定する指定公共機関に限る。)が所有する電気通信ネットワークのうち、切断等により広範囲の通信障害や防災上必要な通信の確保に支障等が生じるおそれがある設備について、無線又は有線による多重化や迂回路の整備等を行う事業に対して、施設・設備費等の経費を助成する事業であって、一般社団法人又は特例民法法人が行うもの。