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報道資料

平成29年6月23日

端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正に係る省令案に対する意見募集

 本年5月12日に公布された「電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成29年法律第27号)」において、登録認定機関が端末機器の認定に使用する測定器等のうち、優れた性能を有するものの較正等の期間は、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定めることとなりました。
 つきましては、総務省において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の一部改正案を作成しましたので、改正案について、平成29年6月24日(土)から同年7月24日(月)までの間、意見を募集します。

1 経緯等

 第193回国会において、電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律が成立し、登録認定機関が端末機器の認定に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)のうち、優れた性能を有するものの(こう)正又は校正(以下「較正等」という。)に係る期間の延長については、同法の公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなりました。
 現在、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)においては、登録認定機関の登録の要件の1つとして、一律1年以内に較正等を受けた測定器等を用いて端末機器の認定を行うこととされていますが、近年、デジタル化や部品性能の向上等によって回路の構造が簡素化された測定器等は、較正等を受けてから1年を超えても精度が維持できるようになってきていることから、優れた性能を有する測定器等の較正等の期間については、1年を超え3年を超えない範囲内で総務省令で定めることとなったものです。
 これを踏まえ、総務省において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部改正案を作成しました。この改正案の概要は、別紙1PDFのとおりです。
 つきましては、平成29年6月24日(土)から同年7月24日(月)までの間、この改正案について意見を募集します。

2 意見公募要領等

 意見募集対象:端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の一部を改正する省令案(別紙2)PDF
 意見提出期間:平成29年6月24日(土)から7月24日(月)
            (郵送の場合、締切日の消印まで有効)
          詳細については、別紙3PDFの意見公募要領を御覧ください。
 なお、省令案(新旧対照表)については、連絡先において閲覧・配布するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

 今後、意見募集の結果を踏まえて省令改正を行う予定です。
 なお、本省令案のうち、一部の事項(別紙2のゴシック体表記部分)は、平成29年6月23日付けで、情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)に諮問したものです。本件意見募集の結果については、当該部会へ報告し、答申に向けた審議の参考としていただく予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電気通信事業部
電気通信技術システム課
 担当:丸山課長補佐、茂呂係長
 電話:03-5253-5862
 FAX:03-5253-5863
 E-mail:shisutemuka_atmark_soumu.go.jp
 ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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