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報道資料

平成30年10月26日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
 

端末設備等規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集(IoTの普及に対応した電気通信設備の技術基準等に関する制度整備)

 情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「端末設備等規則等の一部改正について」(諮問第3107号)の諮問を受けました。
 つきましては、本改正案について、平成30年10月27日から同年11月26日までの間、意見を募集することとします。

1 諮問の概要

 本日、情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から「端末設備等規則等の一部改正について」(諮問第3107号)の諮問を受けました。
 本件は、情報通信審議会からの答申※1を受けて、IoT機器を含む端末設備のセキュリティ対策に関する技術基準の整備及びLPWA※2サービスに係る電気通信主任技術者の選任義務の緩和を行うことを目的として、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)の一部改正を行うものです。
 なお、改正の概要は、別紙1PDFのとおりです。
※1 情報通信審議会一部答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対
    応した電気通信設備に係る技術的条件」(平成30年9月12日)
※2 Low Power Wide Area(IoT用の新たな無線通信技術)
 

2 意見募集対象及び意見提出要領

(1)意見募集対象
【情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項】
 ・端末設備等規則の一部を改正する省令案(別紙2:新旧対照表PDF
 ・電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案(別紙3:新旧対照表PDF
(2)意見募集期間
  平成30年10月27日(土)から平成30年11月26日(月)まで
  (郵送の場合も同日必着)
  詳細については、意見公募要領(別紙4PDF)を御覧ください。
 

3 今後の予定

 本改正案については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
 

4 資料の入手方法

 別紙1から別紙4までの資料については、連絡先窓口において閲覧に供するとともに配布します。
 
<関係報道資料>
○「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申(平成30年9月12日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000159.html

 
連絡先
【連絡先】
1.諮問内容等について
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
(担当:影井課長補佐、中山官)
電話:03-5253-5862
FAX:03-5253-5863
E-mail:kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
 
2.情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当:佐藤課長補佐、星係長)
電話:03-5253-5694
FAX:03-5253-5714

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