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報道資料

平成31年1月25日

端末設備等規則等の一部を改正する省令案に対する意見募集の結果及び情報通信行政・郵政行政審議会からの答申(IoTの普及に対応した電気通信設備の技術基準等に関する制度整備)

 総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 千葉大学名誉教授)から、「端末設備等規則等の一部改正について」(諮問第3107号)の答申を受けました。
 また、同審議会において、本改正案について、平成30年10月27日から同年11月26日までの間、意見募集を行ったところ、意見募集対象に関して5件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を併せて公表します。

1 概要

 本件は、情報通信審議会からの答申※1を受けて、IoT機器を含む端末設備のセキュリティ対策に関する技術基準の整備及びLPWA※2サービスに係る電気通信主任技術者の選任義務の緩和を行うことを目的として、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号)の一部改正を行うものです。
 なお、改正の概要は、別紙1PDFのとおりです。
※1 情報通信審議会一部答申「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」(平成30年9月12日)
※2 Low Power Wide Area(IoT用の新たな無線通信技術)
 

2 意見募集の結果及び答申

 情報通信行政・郵政行政審議会において、平成30年10月27日(土)から同年11月26日(月)までの間、本改正案に係る意見募集を行ったところ、5件の意見の提出がありました。
 答申並びに提出された意見及びそれらに対する審議会の考え方については、別紙2PDFのとおりです。
 
 
【情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)への諮問事項】
・端末設備等規則の一部を改正する省令案(別紙3:新旧対照表PDF
・電気通信主任技術者規則の一部を改正する省令案(別紙4:新旧対照表PDF

3 今後の予定

 総務省は、本意見募集の結果及び本答申を踏まえ、速やかに公布を行う予定です。

4 資料の入手方法

 別紙1から別紙4までの資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
 
 
<関係報道資料>
○「ネットワークのIP化に対応した電気通信設備に係る技術的条件」のうち「IoTの普及に対応した電気通信設備に係る技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申(平成30年9月12日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban05_02000159.html
 
 
連絡先
1.諮問内容等について
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
(担当:影井課長補佐、奥井係長、中山官)
電話:03-5253-5862
FAX:03-5253-5863
E-mail:
kikaku_tyousei_atmark_ml.soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
 
2.情報通信行政・郵政行政審議会について
情報流通行政局総務課
(担当:佐藤課長補佐、星係長)
電話:03-5253-5694
FAX:03-5253-5714

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