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報道資料

令和元年5月17日

電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に対する意見募集の結果

総務省は、電気通信番号に関する制度整備その他所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案及び関係するガイドラインの改正案に対して、平成31年3月12日(火)から同年4月10日(水)までの間、意見募集を行った結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、改正した訓令及び改正後のガイドラインを公表します。

1 意見募集の結果

電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律の施行(令和元年5月22日)に伴う電気通信番号に関する制度整備その他所要の規定の整備を行うため、電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部を改正する訓令案及び関係するガイドラインの改正案について、平成31年3月12日(火)から同年4月10日(水)までの間、意見募集を行いました。
意見募集の結果、1件の意見提出があり、提出された意見とそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

2 訓令及びガイドラインの改正

意見募集の結果を踏まえ、次のとおり訓令の改正を行うとともに、関係のガイドラインについて令和元年5月22日付けで改正を行います。
・電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令(別添1PDF
・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(別添2PDF
・携帯電話・PHSの番号ポータビリティの実施に関するガイドライン(別添3PDF
・事業用電気通信設備規則第35条の2の6(異なる電気通信番号の送信の防止)のただし書に該当する場合について(取扱方針)(別添4PDF
・モバイルサービスの提供条件・端末に関する指針(別添5PDF
なお、事業者間協議の円滑化に関するガイドラインにつきましても規定の整理を行っています。改正後のガイドラインについては、本年5月22日(水)以降、テレコム競争政策ポータルサイト(https://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/law01_03.html)に掲載いたしますので、そちらを御覧ください。

3 資料の入手方法

別紙及び別添1から別添5までの資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
<関係報道資料等>
・電気通信事業法関係審査基準の一部を改正する訓令案等に対する意見募集(平成31年3月11日報道発表)
・電気通信番号規則の制定案等に対する意見募集(平成31年1月25日報道発表)
・電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号)(平成30年5月23日公布)
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
(担当:梅城課長補佐、西森係長、矢萩係長)
電話:03-5253-5859(直通)
FAX :03-5253-5863
E-mail:new-number_atmark_soumu.go.jp
※     迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

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