平成22年12月17日
総 務 省
消費者庁
総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社ITSに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。
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事業者名 |
株式会社ITS |
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所在地 |
大阪市生野区新今里三丁目2番12号サンプラザ今里V番館205号 |
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代表者 |
十河 良寿 田川 和弘 |
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設立年月日 |
平成21年5月11日 |
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資本金 |
1万円 |
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広告又は宣伝を行う対象 |
他者の運営するウェブサイト(少なくとも39サイト) |
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少なくとも確認された送信期間 |
平成22年3月9日から同年12月5日まで |
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相談のあった特定電子メールの通数 |
676人から延べ10,812件 (財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数) |
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違反内容 |
上記ウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。 |
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関係法令 |
法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限) |