総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 株式会社ITSに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

報道資料

平成22年12月17日

総 務 省
消費者庁

株式会社ITSに対する特定電子メール法違反に係る措置命令の実施

 総務省及び消費者庁は、本日、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「法」)に違反して、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社ITSに対し、法第7条の規定に基づき措置命令を行いました。

概要
1 法(概要は別添のとおり。)は、送信者は、法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を、送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを法第3条第1項において規定しています(特定電子メールの送信の制限)。

2 株式会社ITSは、少なくとも平成22年3月9日から同年12月5日までの間、他者の運営するウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ておらず、法第3条第1項の規定に違反する行為を行っていた事実が認められました。

3 このため、総務省及び消費者庁は、株式会社ITSに対し、法第7条の規定に基づき電子メールの送信の方法について法第3条第1項の規定の遵守を命じる措置命令を行いました。
命令の対象

事業者名

株式会社ITS

所在地

大阪市生野区新今里三丁目2番12号サンプラザ今里V番館205号

代表者

十河 良寿

田川 和弘

設立年月日

平成21年5月11日

資本金

1万円

違反事実

広告又は宣伝を行う対象

他者の運営するウェブサイト(少なくとも39サイト)

少なくとも確認された送信期間

平成22年3月9日から同年12月5日まで

相談のあった特定電子メールの通数

676人から延べ10,812件

(財団法人日本データ通信協会に対して、相談のあった特定電子メールの延べ件数)

違反内容

上記ウェブサイトの広告又は宣伝を行う電子メールの送信に当たり、受信者から同意を得ていなかった。

関係法令

法第3条第1項(特定電子メールの送信の制限)

総務省迷惑メール対策ホームページ

消費者庁ホームページ

連絡先

総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課迷惑メール担当
電話:03−5253−5487
FAX:03−5253−5948
 
消費者庁表示対策課(下津、山形、佐藤)
電話:03−3507−9233
FAX:03−3507−9293 

ページトップへ戻る