総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集

報道資料

平成27年10月16日

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情報を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見募集

 総務省は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令」(平成14年総務省令第57号。以下「省令」といいます。)を平成14年に制定しています。  今般、「ICTサービス安心・安全研究会」(座長:新美 育文 明治大学教授)の提言を踏まえ、省令の改正案を作成しました(以下「改正省令案」といいます。)。  つきましては、改正省令案について、平成27年10月17日(土)から同年11月16日(月)までの間、意見募集を行います。

1 改正案の概要

ICTサービス安心・安全研究会報告書「インターネット上の個人情報・利用者情報等の流通への対応について」(平成27年7月17日(金))において、ポート番号について、開示の対象となる発信者情報に追加することを検討すべきであるとの考え方が示されたことを踏まえ、侵害情報に係るIPアドレスと組み合わされたポート番号(改正省令案第4号)を、開示の対象となる発信者情報として省令に追加するものです。  詳細は別紙1PDFを御覧ください。

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
    特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条第1項の発信者情
 報を定める省令の一部を改正する省令案(別紙2PDF
(2) 意見募集期限
     平成27年11月16日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着。) 詳細は意見募集要領(別紙3(PDFPDFwordWORD))を御覧ください。なお、改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口においても配布します。

3 今後の予定

 総務省では、御意見を踏まえ、本省令の改正を速やかに行う予定です。

連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課
(担当 : プロバイダ責任制限法担当)
電話 : 03−5253−5843
FAX : 03−5253−5948
E-mail : tcp-k@ml.soumu.go.jp
(注) 迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
「@」を「@」に置き換えてください。

ページトップへ戻る