総務省は、特定実験試験局により使用可能な周波数を拡大するための制度整備を行うため、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準等の一部改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成27年10月3日(土)から同年11月2日(月)までの間、意見を募集します。
総務省では、電波法施行規則第7条第5号の規定に基づき、総務大臣は特定実験試験局の周波数、使用可能な地域及び期間等を公示することとなっており、平成16年度以降、毎年7月1日から使用可能な周波数の範囲等を公示しています。
一方、電波利用を取り巻く環境は、これまでの電波利用の発展・成長によって、電波を利用した様々な新サービスが導入されるなど、年々利用動向が変化しており、特定実験試験局で使用可能な周波数の拡大に対するニーズが高まっています。
今般、既設の無線局への混信が発生しないことを前提として、特定実験試験局が使用可能であるとして公示できる周波数を拡大し、特定実験試験局により利用しやすい環境を整えるため、改正案を作成しましたので当該改正案に対して意見を募集します。
平成27年11月2日(月)午後5時(必着)(郵送の場合も同時刻必着とします。)
詳細については、意見公募要領(別紙5)を御覧ください。
なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。
当該改正案については、寄せられたご意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。