総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
今般、国家戦略特別区域である秋田県仙北市の区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、秋田県仙北市により既存無線システムに対する混信を防止するための措置が講じられることを前提として、特定実験試験局として使用可能な新たな周波数を追加することとし、別紙1のとおり告示案を作成しましたので意見を募集します。
電波法施行規則第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案(別紙1)
平成28年7月4日(月)必着。
※ 郵送の場合も同日必着とさせていただきます。
詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。
なお、本件意見募集については、総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/)及び電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://www.e-gov.go.jp)に掲載するほか、以下の連絡先においても配布します。
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の制定を行う予定です。