総務省は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件の一部を改正する告示案について、平成28年8月13日(土)から平成28年9月16日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
総務省では、メーカーや大学の研究機関等による迅速な技術開発等に資するものとして、早期に実験試験局を開設できる周波数等をあらかじめ公示することにより、短期間で免許処理を行うことを可能とする特定実験試験局制度を導入しています。特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等については、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第7条第5号の規定に基づいて公示されています。
今般、国家戦略特別区域である愛知県及び広島県・今治市の区域において、電波を活用した実証実験や技術開発等を促進するため、愛知県及び広島県・今治市により既存無線システムに対する混信を防止するための措置が講じられることを前提として、特定実験試験局として使用可能な新たな周波数を追加することとしたものです。
総務省では、この結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
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