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報道資料

令和2年1月27日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集

−電力システム改革による電力会社分社化に係る審査基準の改正−
 総務省は、電力システム改革に伴う電力分社化において、無線局の運用形態(関連会社の通信を媒介)の追加に対応するため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、令和2年1月28日(火)から同年2月26日(水)までの間、以下の要領で意見を募集します。

1 背景

 東日本大震災を契機として現行の電力システムの課題が顕在化し、この課題解決のため電力システムに関する改革についての議論が進められ、2013(平成25)年4月に「電力システムに関する改革方針」が閣議決定されました。これを受け、段階的に電気事業法の改正が行われ、事業類型の抜本的な見直し(垂直一貫体制を前提としない事業類型を基本とする制度への転換)が行われました。
 旧一般電気事業者(北海道電力株式会社等)は、現在、無線局を自営通信網として「公共業務用」で運用していますが、電気事業法等の一部改正(平成27年法律第47号。令和2年4月1日施行予定)に伴う分社化後は、関連会社の発電や送電に係る通信を媒介する「電気通信業務用」の運用形態となる場合もあり、無線局の目的に「電気通信業務用」を追加した際の無線局の審査を行えるようにする必要があります。
 これを踏まえ、電気通信業務用としての審査(周波数割当、伝送の質等)が可能となるよう、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、意見募集を行います。

2 関係規定の整備案の概要

 (1) 電気事業者の定義
 (2) 無線局の目的及び通信事項追加に伴う対応
 (3) その他の整備
 

3 意見募集対象及び意見公募要領等

 (1) 意見募集対象
   電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別紙1PDF

 (2) 意見提出期間
   令和2年1月28日(火)から同年2月26日(水)まで(必着)
   (郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)

 (3) 意見募集の要領
   意見公募要領(別紙2PDF)のとおり
 

4 意見提出上の留意点

 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、頂いた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
 

5 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに審査基準の改正を行う予定です。

6 資料の入手方法

 別紙資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
連絡先

総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
基幹通信室
担当:棚田課長補佐、福川第一マイクロ通信係長
電話: 03-5253-5886(直通)
FAX: 03-5253-5889
E-mail: fix-micro_atmark_soumu.go.jp

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