総務省は、電波法第4条の2第7項の規定に基づき同条第1項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する告示案等を作成し、令和2年5月21日(木)から同年6月19日(金)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでしたので、結果を公表します。
1 改正の概要
平成27年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)」において、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が日本国内に持ち込む携帯電話端末・BWA端末、Wi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に、日本国内での利用を可能とする特例制度が創設され、平成28年5月21日から施行されました。
また、令和元年5月17日に公布された「電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第6号)」において、総務大臣が指定する、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合しているWi-Fi等の無線設備を用いて実験等無線局(総務省令で定める一定の要件に該当するもの)について免許を取得せずに開設できる適合表示無線設備ではない小電力無線設備の実験等利用に関する特例制度が創設され、令和元年11月20日から施行されました。
今般、これら制度の対象となる規格等の更新及び電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準等に適合する事実の確認方法の見直しを行うため、関係告示の改正を行います。
2 意見募集の結果
電波法第4条の2第7項の規定に基づき同条第1項の同法第3章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件の一部を改正する告示案等について、令和2年5月21日(木)から同年6月19日(金)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
本件については、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
【関係報道資料】