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報道資料

平成25年2月15日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

− 一般乗用旅客自動車運送事業の無線局に係る審査基準の一部改正−
 総務省は、タクシー無線で使用する自動車運送事業用の無線局について、不感地域の解消を図るため、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部改正案を作成しました。
 つきましては、当該改正案に対し、平成25年2月16日(土)から同年3月18日(月)までの間、意見募集を行います。

1 経緯

 タクシー無線は、配車の迅速化及び自動化を図る観点から、都市部における大規模事業者を中心にデジタル通信方式の導入が進んでいるところですが、都市部においてはビル陰や地形等の影響により電波が届きにくい不感地域が発生し、当該不感地域においてタクシー事業の遂行に必要な通信を確保できないという問題を抱えています。
 この問題の解消を図るため、新たに陸上移動中継局等の開設が可能となるよう、タクシー無線で使用する自動車運送事業用の無線局に係る審査に必要な規定を導入するために電波法関係審査基準の一部を改正するものです。

2 意見公募要領

 意見募集対象:電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案 新旧対照表(別紙1
 意見提出期限:平成25年3月18日(月)午後5時必着 (郵送の場合も同日必着)
 詳細については、意見公募要領(別紙2)を御覧ください。
  なお、改正案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

3 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、電波法関係審査基準を速やかに改正する予定です。

4 その他

 下記報道発表において、電波法関係審査基準の一部改正に係る訓令案の意見募集を行っていますが、当該意見募集に係る改正は、本件を踏まえて行うこととしています。
連絡先
総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:星野課長補佐、土屋第一技術係長
住所:
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
電話:(直通)03-5253-5895
(代表)03-5253-5111 内線 5895
FAX:03-5253-5946
E-mail:taxi-xhikai_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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