(ア) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案
(イ) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案
<告示案>(ウ) 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案
(エ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第247号)の一部を改正する告示案
(オ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める告示案
(カ) 拡散符号速度が3.84メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が3.84メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を定める告示案
(キ) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案
(ク) 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案
改正の概要は別紙1のとおりです。
(2) 平成25年11月11日(月)正午(必着)
詳細については、別紙2の意見公募要領を御覧ください。
【関係報道資料】 ・第4世代移動通信システムの技術的条件 −情報通信審議会からの一部答申−(平成25年7月24日) |