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報道資料

平成25年10月10日

無線設備規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

 総務省は、平成25年7月24日に情報通信審議会からLTE-Advancedの技術的条件について答申を受けたところです。これを踏まえ、今般、LTE-Advancedの導入に必要な制度整備案を作成しましたので、本年10月11日(金)から同年11月11日(月)までの間、意見を募集します。

1 背景・改正の概要

 我が国の移動通信システムの加入者数及び人口普及率は、それぞれ1億3763万加入、107.5%となっており(平成25年6月末現在)、ここ数年のワイヤレスブロードバンドシステムの世界的な普及拡大を背景に、移動通信システムの分野においても、スマートフォンの利用や、高速データ通信の利用が急激に拡大しており、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの早期導入に大きな期待が寄せられています。
 このような背景を踏まえ、平成24年4月から情報通信審議会において審議が行われ、現在導入が進んでいる3.9世代移動通信システム(LTE)を超える伝送速度を実現可能なシステムとして、平成25年7月24日にLTE-Advancedの技術的条件について答申を受けたところです。
 これを踏まえ、今般、LTE-Advancedの導入に必要な制度整備案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象
 <省令案>

(ア) 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案

別添1:新旧対照表PDF

(イ) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案

別添2:新旧対照表PDF

 <告示案>

(ウ) 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和61年郵政省告示第395号)の一部を改正する告示案

別添3:新旧対照表PDF

(エ) 時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の送信装置の技術的条件を定める件(平成21年総務省告示第247号)の一部を改正する告示案

別添4:新旧対照表PDF

(オ) シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるものの技術的条件を定める告示案

別添5:新旧対照表PDF

(カ) 拡散符号速度が3.84メガビットの符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局又は拡散符号速度が3.84メガビットの時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐体に収められたものの空中線電力の許容偏差を定める告示案

別添6:新旧対照表PDF

(キ) 登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案

別添7:新旧対照表PDF

(ク) 登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案

別添8:新旧対照表PDF

改正の概要は別紙1PDFのとおりです。


(2) 平成25年11月11日(月)正午(必着)
詳細については、別紙2PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。
【関係報道資料】
 ・第4世代移動通信システムの技術的条件
  −情報通信審議会からの一部答申−(平成25年7月24日)
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:五十嵐課長補佐、西森第二技術係長、難波官
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2
    中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5893
    (代表)03-5253-5111 内線 5893
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