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報道資料

平成26年5月27日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

−携帯電話基地局等の無線局免許手続の効率化に係る関係規定の整備−
 総務省は、電波有効利用の促進に関する検討会 報告書(平成24年12月25日)において、原則として、包括免許の適用をフェムトセル基地局等以外の携帯電話基地局等にも拡大することについて検討することが適当であるとの報告を受けたことを踏まえ、検討を進めてきたところ、今般、制度整備案を作成しましたので、本年5月28日(水)から同年6月27日(金)までの間、意見を募集します。

1 背景・改正の概要

 総務省は、「電波有効利用の促進に関する検討会 報告書」(平成24年12月25日)において、「移動通信事業者が迅速かつ機動的なビジネス展開を図る上で無線局免許手続の効率化が求められている。このため、携帯電話基地局等の無線局について、あらかじめ技術基準への適合性を示す技術基準適合証明等を取得していない無線設備を使用する場合や他のシステムと周波数を共用する帯域又はガードバンドが十分確保できていない帯域を使用する場合を除き、原則として、包括免許の適用をフェムトセル基地局等以外の携帯電話基地局等にも拡大することについて検討することが適当である。」との報告を受け検討を行ってきたところです。今般、関連する制度整備案を作成しましたので、これに対して意見募集を実施します。

2 意見公募要領

(1) 意見募集対象
 <省令案>
   ○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案

別添1:新旧対照表PDF

   ○無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案

別添2:新旧対照表PDF

   ○登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案

別添3:新旧対照表PDF

   ○無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案

別添4:新旧対照表PDF


 <告示案>
  ○無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する告示案

別添5:新旧対照表PDF

  ○登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案

別添6:新旧対照表PDF

  ○登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案

別添7:新旧対照表PDF

  ○電波法施行規則第15条の2第2項第1号及び第3号の規定に基づき、同項第1号及び第3号の無線局に使用させる電波の周波数を定める告示案

別添8PDF



(2) 意見募集期限平成26年6月27日(金)
(郵送の場合は、平成26年6月27日(金)必着。)
詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

3 今後の予定

 当該省令案等については、寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正等を行う予定です。

【関係報道資料】

連絡先
総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:工藤課長補佐、大越主査、佐々木移動体推進係長
住所:〒100-8926
    東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:(直通)03-5253-5893 (代表)03-5253-5111 内線 5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:land-mobile_atmark_soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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