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報道資料

平成29年7月12日

電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する
省令案等についての意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

−移動通信システムの無線局の再免許に係る関係規定の整備について−
 総務省は、電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、平成29年5月30日(火)から同年6月28日(水)までの間、意見募集を行いました。その結果、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学特任教授)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連規定の整備を行う予定です。

1.改正概要

 携帯電話や広帯域移動無線アクセスシステム(BWA)に係る移動通信システムは社会経済や国民生活の基盤を提供するために必須となっている一方、超高速モバイルブロードバンドの普及に伴い、こうしたシステムにおけるトラヒック量は増加し続け、周波数がひっ迫していることから、移動通信システム用周波数の有効利用を継続的に確保していく必要性が高まっているところです。
 一方で、移動通信システムの無線局の再免許申請は個々の無線局免許単位で行われており、移動通信システム全体での周波数の利用状況を踏まえて再免許審査を行うことが難しい状況となっています。
 本改正は、移動通信システムの無線局の再免許の際に、移動通信システム全体の周波数の有効利用の状況を踏まえて審査できるようにするために、移動通信システムの無線局の免許の有効期間の終期を統一するとともに、再免許時の審査基準を見直し、関連規定を整備するものです。

2.意見公募の結果

 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3.電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、改正省令案等のうち電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。

4.今後の予定

 総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関連規定の整備を行う予定です。

【関係報道資料】

・電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等についての意見募集―移動通信システムの無線局の再免許に係る関係規定の整備について―(平成29年5月29日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000300.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 移動通信課
担当:藤井課長補佐、黒川移動体推進係長、田中官
TEL:03-5253-5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:mobile-telecom_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際は「@」に変更してください。

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