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報道資料

令和2年11月27日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

−ドローン等による携帯電話(4G)の上空利用のための制度整備−
 総務省は、第4世代移動通信システム(4G)の携帯電話をドローン等に搭載して高度150m未満の上空で使用可能とするため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案等について、令和2年10月10日(土)から同年11月11日(水)までの間、意見募集を実施しました。この結果、4件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 総務省は、今後、意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

1 背景

 携帯電話をドローン等に搭載して上空から電波発射をした場合、本来見通し外であり電波が届くことのなかった、遠方の同じ周波数を使用する携帯電話基地局に対して電波が届くこととなり、混信が生じる恐れがあります。そのため、現在、携帯電話の上空利用については、個別に実用化試験局免許を取得したものに限り運用が認められています。
 実用化試験局制度の導入により、携帯電話をドローン等の制御やデータ伝送等に用いることができるようになったものの、実用化試験局制度ではドローン等に搭載される携帯電話毎に申請手続きを経て免許を取得する必要があり、ドローン等利用希望者が携帯事業者に利用希望の意思を示してから実際に利用可能になるまでに、事前準備も含めて通算2ヶ月ほどの時間を要していることから、昨今のドローン等の利用拡大に伴い、手続きの簡素化や運用開始までの期間の短縮が求められているところです。
 こうした背景を踏まえ、令和元年6月より情報通信審議会において、4G方式の携帯電話をドローン等に搭載して上空で使用するための技術的条件の策定に向けた、「携帯電話を無人航空機等(ドローン等)に搭載して上空で利用する場合の技術的条件」に関する審議が行われ、総務省は、本年3月31日(火)に一部答申を受けました。
 今般、これを踏まえ、4G方式の携帯電話をドローン等に搭載して高度150m未満の上空で使用できるよう必要な制度整備を行うべく、無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等について、令和2年10月10日(土)から同年11月11日(水)までの間、意見募集を実施しました。

2 意見募集の結果

 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等の改正を行う予定です。
 
【関係報道資料】
・「携帯電話を無人航空機等(ドローン等)に搭載して上空で利用する場合の技術的条件」
−情報通信審議会からの一部答申−(令和2年4月1日(水)発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000434.html

・無線局免許手続規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集
−ドローン等による携帯電話(4G)の上空利用のための制度整備−(令和2年10月9日(金)発表)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban14_02000467.html
連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担当:大野課長補佐、下地第二技術係長、浜元官
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電話:03-5253-5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:enhanced-mobile_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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