総務省は、船舶局等に備え付けなければならない書類に関する国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の改正に伴い、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等について、平成23年4月28日から同年5月27日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、当該省令等の改正を速やかに行う予定です。
1 改正の背景等
WRC-07(2007年の世界無線通信会議)において、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則(RR)の改正が行われ、船舶上の無線局に備え付けておかなければならない書類が改められ、この改正に基づく書類が国際電気通信連合(ITU)から刊行される運びとなりました。
我が国では、電波法(昭和25年法律第131号)第60条の規定に基づき、電波法施行規則第38条第1項の表中の1の項及び2の項において、船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類を規定していますが、今般のRR改正を受け、我が国の船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類を改める必要があるため関係規定の整備を行うものです。
2 改正の概要
(1) 電波法施行規則
RRの規定に基づく電波法施行規則第38条第1項の表中の1の項及び2の項に掲げる船舶局、船舶地球局、海岸局及び海岸地球局に備え付けておかなければならない書類のうち、
ア 海岸局の局名録
イ 船舶局の局名録
ウ 無線測位局及び特別業務の局の局名録
エ 海上移動業務において使用されるアルファベット順又は番号順の局の呼出符号又は識別信号の表
について
ア 船舶局の局名録及び海上移動業務識別の割当表
イ 海岸局及び特別業務の局の局名録
に集約及び名称が変更されたことを受け、規定の整備を行うこと。
(2) その他関係規定の整備
以下の告示及び訓令について、電波法施行規則の改正に伴い規定を整備すること。
ア 昭和35年郵政省告示第1017号(電波法施行規則の規定により、時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合)
イ 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)
3 意見募集の結果
平成23年4月28日から同年5月27日までの間、当該省令案等について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、当該省令等の改正を速やかに行う予定です。