総務省は、船舶局等で使用する衛星非常用位置指示無線標識等の周波数が追加されたことに伴い、電波法施行規則等の一部を改正する省令案等について、平成28年9月22日(木)から同年10月21日(金)までの間、意見の募集を行いました。
その結果、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び意見に対する総務省の考え方を公表します。
衛星通信を利用した衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB:Emergency Position Indicate Radio Beacon)、航空機用救命無線機(ELT:Emergency Locator Transmitter)等は、遭難等の非常時において、コスパス・サーサット(Cospas-Sarsat)衛星を介して遭難通信を行うビーコンシステムです。
これらの捜索救助用ビーコンは、周波数1波で許容するビーコン数が限られているため、ビーコン数が10万台を超えた場合に新たな使用周波数を割り当てることとされています。現在までビーコン数の増加に伴い、「406.025MHz」、「406.028MHz」、「406.037MHz」、「406.04MHz」と順次周波数を追加してきており、現在、4波が国際的にも認められています。
今般、捜索救助用ビーコンの普及拡大等を受けて、Cospas-Sarsat理事会において新周波数「406.031MHz」の追加が決定されたことに伴い、当該周波数を遭難通信として使用するための関係規定の整備を行うものです。