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報道資料

平成23年10月19日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

−基準認証制度における表示の見直し−
 総務省は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案、平成15年総務省告示第460号(特定無線設備に付する文字等を定める件)及び平成19年総務省告示第638号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第15条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の各一部を改正する告示案(以下「省令案等」といいます。)について、平成23年8月2日から同月31日までの間、意見募集を行いました。
 その結果、10件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
 総務省では、意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等を改正する予定です。

1 改正の背景及び概要

近年の特定無線設備の利用形態等を勘案し、一の無線設備に異なる認証工事設計に基づく二以上の特定無線設備が含まれる場合において、当該無線設備における工事設計認証番号を一の番号に簡略化するとともに、認証を受けた後の技術基準の変更等に既に市場等に出ている適合表示無線設備を対応させるため、一の認証工事設計に基づく適合表示無線設備について、変更の工事をせずに他の認証工事設計に合致する場合は、当該他の認証工事設計に係る工事設計認証番号を当該一の認証工事設計に係る工事設計認証番号と同一とすることができるようにします。

2 意見募集の結果

省令案等について、平成23年8月2日から同月31日までの間、意見募集を行ったところ、10件の御意見を頂きました。全て賛同の御意見でしたが、円滑な運用等に向けて以下のようなコメントがありました。

l データ管理・公表体制の整備

l 規定の明確化

l 施行時期等

頂いた御意見及びそれらに対する総務省の考え方は、別紙PDFのとおりです。

また、これらの御意見を踏まえ、内容の明確化のため別添PDFのとおり省令案を修正することといたしました。

3 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令等を改正することといたします。

関係資料

連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
馬場課長補佐、玉置主任
TEL: (直通)03-5253-5908
     (代表)03-5253-5111
      内線 5908
FAX:03-5253-5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。

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