総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件。以下「告示」といいます。)の一部を改正する告示案について、平成25年7月2日(火)から同年8月1日(木)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
1 改正の背景
PDC及びcdmaOneのサービスが終了し、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)等が改正されたこと等に伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、特性試験の試験方法を定める件の一部を改正することとしました。
2 告示案の概要
特性試験の試験方法を定める件を改正し、試験を行う無線設備の種別から証明規則において削除された無線設備を削除するとともに、規定の整備等を行う。
【削除対象無線設備】
(1) 時分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(PDC型)
・ 証明規則第2条第1項第10号の2に掲げる無線設備
・ 証明規則第2条第1項第10号の3に掲げる無線設備
(2) 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局等の無線設備(cdmaOne型)
・ 証明規則第2条第1項第11号に掲げる無線設備
・ 証明規則第2条第1項第11号の2及び第11号の2の2に掲げる無線設備
【規定の整備等】
(3) 前記試験方法の削除に伴い、他の試験方法において引用されていた部分を修正並びに項番の修正等及び文言の
修正等【新旧対照表】
(4) 試験方法の追加
ア 携帯無線通信の中継を行う無線局の無線設備
・ 証明規則第2条第1項第10号に掲げる無線設備の試験方法【別表第85】
イ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち陸上移動局の無線設備(LTEの
移動体用無線設備)
・ 証明規則第2条第1項第11号の19に掲げる無線設備の試験方法【別表第86】
ウ シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち基地局(フェムトセル及び屋内設置
用を含む。)の無線設備(LTEの基地局等用無線設備)
・ 証明規則第2条第1項第11号の20、第11号の20の2及び第11号の20の3に掲げる無線設備の試験方法
【別表第87】
3 意見募集の結果
告示の一部改正案について、平成25年7月2日から同年8月1日までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
4 今後の予定
総務省は、意見募集の結果を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道資料】