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報道資料

平成31年1月7日

テュフラインランドジャパン株式会社に対する登録証明機関の業務改善命令

総務省は、本日、テュフラインランドジャパン株式会社(横浜市港北区)に対し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」といいます。)第38条の13第2項の規定に基づき、技術基準適合証明及び工事設計認証のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずるよう命じました。

事案の概要及び措置の内容

 登録証明機関は、審査した特定無線設備が法第3章に定める技術基準に適合していること等が認められたときに限り技術基準適合証明及び工事設計認証を行うことが法第38条の6第1項及び法第38条の24第2項に規定されています。
 
 総務省は、登録証明機関であるテュフラインランドジャパン株式会社に対して平成30年11月9日に報告徴収(「登録証明機関としての業務に関する報告徴収」(総基環第271号))を行った結果、法第38条の6第1項及び法第38条の24第2項の規定に違反していると認められたことから、本日、技術基準適合証明及び工事設計認証のための審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を講ずるよう命じました。
 
 総務省は、良好な電波利用環境を維持するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
 
※登録証明機関:技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の登録を受けた者をいいます。登録を受けるためには、証明の業務を行う者の知識・経験、証明に使用する設備及び中立性に関する基準を満たす必要があり、登録後は総務省令で定めるところにより審査を行う等の義務を負うことになります。
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室
電話:03-5253-5908
FAX:03-5253-5914

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