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報道資料

平成25年3月29日
総合通信基盤局・電波部・監視管理室

指定無線設備の見直し案に対する意見の募集

 総務省は、不法に設置された携帯電話中継装置が原因となって携帯電話の基地局等に重大な障害を与える事例が後を絶たないことから、これらの装置の使用には免許の取得が必要であることを購入者に対して告知することを義務付けるため、指定無線設備の見直しに係る電波法施行規則の改正案を作成しました。つきましては、改正案について平成25年3月29日(金)から同年4月30日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景

 携帯電話の利用の拡大に伴い、電波の届きにくいビルの地下等においても携帯電話を利用したいというニーズが高まっています。このような中で、携帯電話事業者以外の者が、免許を受けずに不法に携帯電話中継装置を設置し、携帯電話基地局等に重大な障害を与える事例が後を絶ちません。

 これまでにも、総務省及び携帯電話事業者は、このような装置の設置者に対して使用をやめるよう指導等してきたところですが、今後、新たな周波数帯(バンド)の利用やスマートフォン等多様な端末の利用拡大に伴い、このような装置を原因とする障害が拡大するおそれがあります。

 一般消費者においては、このような携帯電話中継装置の設置が違法であり、携帯電話基地局等に障害を与えることを知らずに使用していることが多いことから、障害の拡大を防止するため、販売者が販売する前に「設置には免許が必要」である旨告知することを義務付けることとしました。このため、別紙1PDFのとおり省令の改正案を作成しましたので意見を募集します。

2 公募内容等

(1)意見公募対象

   ○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(別紙1:PDF新旧対照表)

   なお、本案の概要については別紙2PDFのとおりです。

(2)意見提出期限

   平成25年4月30日(火)午後5時(必着)(郵送の場合は、同日付けの消印まで有効)

(3)意見公募要領

   別紙3PDFのとおりです。

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、速やかに改正案を電波監理審議会に諮問する予定です。
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
  浅見電波監視官、横田専門職、丹治
  電話:(代表)03-5253-5111(内線5912)
      (直通)03-5253-5912
  FAX:     03-5253-5915

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