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報道資料

平成25年5月17日

電波法施行規則の一部を改正する省令案に係る
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

 総務省は、不法に設置されるおそれのある携帯電話中継装置を指定無線設備に追加するため、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠明 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 また、当該省令案について平成25年3月29日(金)から同年4月30日(火)まで意見募集をしたところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びこれに対する総務省の考え方を併せて公表します。

1 経緯等

 携帯電話の利用の拡大に伴い、電波の届きにくいビルの地下等においても携帯電話を利用したいというニーズが高まっています。このような中で、携帯電話事業者以外の者が、不法に携帯電話中継装置を設置し、携帯電話基地局等に重大な障害を与える事例が後を絶ちません。
 これまでにも、総務省及び携帯電話事業者は、当該携帯電話中継装置の設置者に対して使用をやめるよう指導等してきたところですが、今後、新たな周波数帯(バンド)の利用やスマートフォン等多様な端末の利用拡大に伴い、当該携帯電話中継装置を原因とする障害が拡大するおそれがあります。
 一般消費者においては、当該携帯電話中継装置の設置が違法であり、携帯電話基地局等に障害を与えることを知らずに使用していることが多いことから、総務省では、障害の拡大を防止するため、小売業者が当該携帯電話中継装置を販売する前に「当該携帯電話中継装置を使用して無線局を開設するには免許が必要」である旨を告知することを義務付けることとする電波法施行規則の一部を改正する省令案を作成し、平成25年3月29日(金)から同年4月30日(火)まで意見募集を行いました。

2 答申及び意見募集の結果

(1) 本日、当該省令案について電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
(2) 当該省令案の意見募集には1件の意見提出がありました。これに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 電波監視審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに省令の改正を行う予定です。

【関係報道資料】

 ○指定無線設備の見直し案に対する意見の募集(平成25年3月29日)
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
 浅見電波監視官、横谷係長、丹治
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5912)
     (直通)03-5253-5912
 FAX:      03-5253-5915

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