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報道資料

平成31年3月5日

アイ・ティ−・エックス株式会社及び株式会社ラネットによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令等

 総務省は、本日、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「法」といいます。)に違反したアイ・ティー・エックス株式会社(東京都港区)及び株式会社ラネット(東京都豊島区)に対し、法第15条第2項の規定に基づき、違反の是正を命じました。
 また、両社に対する監督義務を負う株式会社NTTドコモ(東京都千代田区)に対し、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。

事案の概要及び措置の内容

 法は、携帯電話の新規契約及び名義変更の際に、契約者等の本人確認を行うことを義務付けています。
 
 アイ・ティ−・エックス株式会社は、平成28年1月から平成29年2月までの間に、計9件の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項に違反したものと認められます。
 また、株式会社ラネットは平成28年8月から平成28年9月までの間に、計4件の契約の締結に際し、契約者の本人確認を法に規定する方法で行わず、法第6条第3項において読み替えて準用する法第3条第1項に違反したものと認められます。
 
 このため、総務省は、本日、法第15条第2項の規定により、アイ・ティ−・エックス株式会社及び株式会社ラネットに対して違反の是正を命じました。
 
 また、総務省は、本日、株式会社NTTドコモに対して、両社の代理店において法令違反が発生したことに鑑み、媒介業者等に対する監督を徹底するよう指導しました。
 
 総務省は、携帯電話が振り込め詐欺等の犯罪に不正に利用されることを防止するため、引き続き、法の厳正な執行に努めてまいります。
 
連絡先
総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課
不適正利用防止係
 電  話:03-5253-5487
 FAX:03-5253-5868

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