総務省は、本日、犯罪による収益の移転防止に関する法律※(平成19年法律第22号。以下「法」といいます。)に違反した電話転送サービス業を営む株式会社マルユに対し、法第18条の規定に基づき、取引時確認義務、確認記録の作成義務及び保存義務に係る違反行為を是正するために必要な措置をとるべきことを命じました。
※同法では特定事業者に対し、一定の取引について顧客等の取引時確認等を行うとともに、その記録を作成する等の義務を課しており、電話転送サービス事業者は、同法の特定事業者として規定されています。
1 事業者の概要
名 称:株式会社マルユ
代表者:代表取締役 大堤 康至
所在地:東京都墨田区錦糸4丁目14番4号
2 事案の経緯
株式会社マルユ(以下「マルユ」といいます。)が法に定める義務に違反していることが認められたとして、国家公安委員会から総務大臣に対して同法に基づく意見陳述が行われました。
これを踏まえ、総務省において当該事業者に対して報告徴収を行った結果、法違反が認められたため、当該事業者への処分を行うものです。
3 違反行為の内容
国家公安委員会による意見陳述及び総務省による報告徴収の結果、マルユには、以下の違反行為が認められました。
(1)取引時確認義務違反
マルユにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第4条第1項に基づく取引時確認義務違反が認められる。
(2)確認記録の作成義務及び保存義務違反
マルユにおいて、平成25年4月1日以降に締結した電話転送サービス提供に係る契約について、法第6条第1項に基づく確認記録の作成義務違反及び法第6条第2項に基づく確認記録の保存義務違反が認められる。
4 命令の内容