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報道資料

令和3年3月19日

「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項〜感染症対策のユースケースの検討について〜」の公表

 総務省及び経済産業省は、公共目的でのカメラ画像利活用を行う場合に事業者に求められる配慮事項を、FAQ形式でまとめた「民間事業者によるカメラ画像を利活用した公共目的の取組における配慮事項〜感染症対策のユースケースの検討について〜」を公表します。

1.背景・経緯

 総務省及び経済産業省は、分野・産業の壁を越えてデータに関する取引を活性化させることを目的とした「IoT推進コンソーシアム データ流通促進ワーキンググループ」(座長:森川博之 東京大学教授)の下に設置した「カメラ画像利活用サブワーキンググループ(以下「SWG」という。)」(座長:菊池浩明 明治大学教授)において、平成30年3月、商用目的でのカメラ画像利活用における配慮事項を記述した「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」(以下「カメラ画像ガイド」という。)を策定・公表しました。

 その後の技術進展の状況、及び令和2年個人情報保護法改正等を踏まえ、令和3年1月より、SWGにおいて、カメラ画像ガイド改訂に向けた検討を開始しています。その検討の中で、新型コロナウイルス感染症対策等の公共目的でのカメラ画像利活用を行う機会が増えているものの、商用目的での利活用を対象とするカメラ画像ガイドをそのまま参照してよいか分からないといった事業者からの不安の声に早急に対応する必要性が明らかになりました。

 こうした背景を踏まえ、総務省及び経済産業省は、公共目的でのカメラ画像利活用を検討・実施している事業者向けに、どのような配慮が必要となるかを、カメラ画像ガイドの付属文書として、FAQ形式で取りまとめたので、これを公表します。具体的には、「混雑率・マスク着用率を計測するケース」と「体温測定を行うケース」を事例として取り上げ、個人のプライバシーや個人情報保護法の規律の観点などから、個人情報保護委員会事務局にも相談の上、事業者に求められる配慮事項をまとめています。

 本FAQを通じ、公共目的でのカメラ画像利活用についても、生活者との相互理解を構築するための事業者による取組や、事業者の業界・業態に応じた利活用ルールの設定に向けた動きが広がることが期待されます。

 なお、今後は、令和3年度中にカメラ画像ガイドを改訂することを目指し、SWGにおける検討を継続して行っていく予定です。

2.公表資料

3.関連リンク

「カメラ画像利活用ガイドブックver2.0」について

※上記、別紙の資料については、総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部
消費者行政第二課長 小川
担当者: 丸山課長補佐、呂専門職、三宅係長、河内官
電話:03-5253-5847
FAX :03-5253-5868

経済産業省 商務情報政策局
情報経済課長 松田
担当者:村瀬室長補佐、小松原課長補佐、柴崎係長
電話:03-3501-0397
FAX :03-3501-6639
 

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