報道資料
令和3年3月12日
株式会社東北新社メディアサービスに対する「放送法第93条第1項の認定」の取消しに当たっての聴聞の開催
総務省は、株式会社東北新社メディアサービスに対し、「放送法(昭和25年法律第132号)第93条第1項の認定(平成29年10月14日付けで株式会社東北新社から認定基幹放送事業者の地位を承継。認定番号BS第125号。)」の取消しを行うに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イの規定に基づき、株式会社東北新社メディアサービスを当事者とする聴聞を開催することとしました。
1.不利益処分の名あて人
株式会社東北新社メディアサービス(代表取締役社長 小坂 恵一)
2.不利益処分の原因となる事実
3.聴聞の期日及び場所
4.その他
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