報道資料
平成22年12月8日
日本放送協会の放送に係る都市難視聴地域における受信障害対策共聴施設への経費助成業務の認可
― 日本放送協会の放送法第9条第2項第8号の業務の認可 ―
総務省は、本日、日本放送協会(会長 福地 茂雄。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第9条第10項の規定に基づき申請のあった同法第9条第2項第8号の業務の認可について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、本件に係る認可を本日付けで行います。
本件は、協会から総務大臣に対し、協会の放送に係る都市難視聴地域における受信障害対策共聴施設に経費を助成する業務の認可について申請があったものです。
総務省では、本答申を受け、本件に係る認可を本日付けで行います。
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