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報道資料

平成23年7月13日

V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定及び無線局免許に係る制度整備案に対する意見募集の結果並びに当該制度整備案の一部に係る電波監理審議会への諮問及び答申

  総務省は、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となる周波数を用いて実現を図る新たな放送であって207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用して行う放送(以下「V-Highマルチメディア放送」という。)を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定及び無線局免許に係る制度整備案について、平成23年3月5日(土)から同年4月4日(月)までの間、意見募集を実施したところ、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見の内容及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
 また、本日、当該制度整備案の一部について電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、適当である旨の答申を受けました。
 総務省では、意見募集の結果及びこれらの答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

1 経緯
  V-Highマルチメディア放送について、総務省は、昨年(平成22年)9月に「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画」の認定を行いました。その後、V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定及び無線局免許に係る制度整備案について、平成23年3月5日(土)から同年4月4日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果等
  意見提出者、提出意見及びこれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
※ なお、個別意見書の全文は、参考のとおりです。
 
3 電波監理審議会への諮問及び答申
  総務省は、上記の意見募集を経て、本日、以下の制度整備案について電波監理審議会に諮問したところ、適当である旨の答申を受けました。
一 移動受信用地上基幹放送の業務の認定に関する制度整備
ア 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の一部を改正する省令案
イ 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する
特例を定める省令の一部を改正する省令案
ウ 基幹放送普及計画の一部を変更する告示案
二 無線局免許に関する制度整備
ア 基幹放送局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案
イ 無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
ウ 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案

※ なお、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、一部意見募集時の制度整備案と変更のある部分がありますが、政策判断を要する変更はありません。
4 今後の予定
  総務省では、意見募集の結果及びこれらの答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行い、その後、V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定申請及び開設計画の認定を受けた者の無線局免許の申請の受付を開始する予定です。
(なお、制度整備の最終版は別紙2、制度整備の概要は別紙3のとおりです。参考資料については別紙4を御参照ください。)。
 
【関係報道資料】
○207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定【平成22年9月9日】
○携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等につい
ての意見募集及び参入希望調査の実施【平成22年10月28日】
○携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等に対す
る意見及び参入希望調査の結果の公表【平成22年12月3日】
○V-Highマルチメディア放送の委託放送業務の認定及び無線局免許に係る制度整備に対する意見募
集【平成23年3月4日】
 
 

連絡先

情報流通行政局放送政策課
担当:佐伯課長補佐、芦川係長
住所:〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2−1−2
電話:03−5253−5776
FAX:03−5253−5779
e-Mail: mulme-broadcast@soumu.go.jp
※ スパムメール防止のため @を全角表記にしております。
送信の際には恐れ入りますが、半角に修正の上、お送りいただきますようお願いいたします。


別紙2

I V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定に関する制度整備
 (1) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部改正
 (2) 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(平成23年総務省令第82号)の一部改正
 (3) 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する特例を定める省令(平成23年総務省令第83号)の一部改正
 (4) 基幹放送普及計画(昭和63年郵政省告示第660号)の一部変更
 (5) 放送法施行規則第76条第5項第4号の規定に基づき、総務大臣が別に告示するときを定める等の件(平成11年郵政省告示第776号)の一部改正
 (6) 放送法施行規則第64条の申請書及び同規則第65条第1項の事業計画書の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を定める件(平成23年総務省告示第270号)の一部改正
 (7) 放送法施行規則第86条第1項の規定に基づく認定基幹放送事業者(協会及び学園を除く。)の事業計画書の変更の届出に関する事項を定める件(平成23年総務省告示第271号)の一部改正
 (8) 放送法関係審査基準(平成23年総務省訓令第30号)の一部改正
 (9) 平成23年●月●日から同年●月●日まで(注)申請を受け付ける移動受信用地上基幹放送(207.5メガヘルツから222メガヘルツまでの周波数を使用して行うものに限る。)の業務の認定に係る方針の制定   (注:申請を受け付ける期日を別途記入)
 
II V-Highマルチメディア放送を行う無線局免許に関する制度整備
 (1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部改正
 (2) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部改正 
 (3) 基幹放送局の開設の根本的基準(昭和25年電波監理委員会規則第21号)の一部改正
 (4) 登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部改正
 (5) 基幹放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)の一部変更
 (6) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示859号)の一部改正
 (7) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コード欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件(平成16年総務省告示第860号)の一部改正
 (8) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部改正

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