総務省は、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い利用可能となる周波数を用いて実現を図る新たな放送であって207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用して行う放送(以下「V-Highマルチメディア放送」という。)を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定及び無線局免許に係る制度整備案について、平成23年3月5日(土)から同年4月4日(月)までの間、意見募集を実施したところ、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見の内容及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。
また、本日、当該制度整備案の一部について電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問したところ、適当である旨の答申を受けました。
総務省では、意見募集の結果及びこれらの答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。
1 経緯
V-Highマルチメディア放送について、総務省は、昨年(平成22年)9月に「207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画」の認定を行いました。その後、V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定及び無線局免許に係る制度整備案について、平成23年3月5日(土)から同年4月4日(月)までの間、意見募集を実施しました。
2 意見募集の結果等
意見提出者、提出意見及びこれらに対する総務省の考え方は、
別紙1のとおりです。
3 電波監理審議会への諮問及び答申
総務省は、上記の意見募集を経て、本日、以下の制度整備案について電波監理審議会に諮問したところ、適当である旨の答申を受けました。
一 移動受信用地上基幹放送の業務の認定に関する制度整備
ア 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の一部を改正する省令案
イ 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令の認定放送持株会社の子会社に関する
特例を定める省令の一部を改正する省令案
ウ 基幹放送普及計画の一部を変更する告示案
二 無線局免許に関する制度整備
ア 基幹放送局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案
イ 無線局免許手続規則の一部を改正する省令案
ウ 基幹放送用周波数使用計画の一部を変更する告示案
※ なお、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行に伴い、一部意見募集時の制度整備案と変更のある部分がありますが、政策判断を要する変更はありません。
4 今後の予定
総務省では、意見募集の結果及びこれらの答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行い、その後、V-Highマルチメディア放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務の認定申請及び開設計画の認定を受けた者の無線局免許の申請の受付を開始する予定です。
(なお、制度整備の最終版は別紙2、制度整備の概要は
別紙3のとおりです。参考資料については
別紙4を御参照ください。)。
【関係報道資料】
○207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定【平成22年9月9日】
○携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等につい
ての意見募集及び参入希望調査の実施【平成22年10月28日】
○携帯端末向けマルチメディア放送の委託放送業務の認定に係る制度整備に関する考え方等に対す
る意見及び参入希望調査の結果の公表【平成22年12月3日】
○V-Highマルチメディア放送の委託放送業務の認定及び無線局免許に係る制度整備に対する意見募
集【平成23年3月4日】